最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)2147 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人菊池利光の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を
調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(本件より先に被告人に
言い渡された別の事件の有罪判決との関係を考慮し、原審が本件の各犯罪行為につ
きそれぞれ所論摘示のような量刑をしたからといつてなんら違法はない)
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年一〇月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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